犯罪被害のお困りごとはございませんか?
- 犯罪の被害にあったので犯人を処罰してほしい
- 警察に相談してもなかなか動いてくれない
- インターネットの書き込みで誹謗中傷された
- 犯人と遭遇したときに仕返しされないか心配
- 被害に区切りをつけて新しい人生をスタートさせたい
告訴で解決できる場合があります
告訴とは、被害者の捜査機関に対する犯罪被害や犯人処罰の意思表示をいい、一般的には警察に告訴状を提出する形で行います。
警察が告訴を受けると速やかに捜査を進めて証拠などを検察に送らなければならず、被害者の告訴は警察捜査を促す有効な手段となります。
しかし、被害者の方が警察署で告訴状の相談をすると、担当者から消極的な対応をされることもあり、告訴自体をあきらめてしまうケースも少なくありません。
このような二次被害を少しでも減らすべく、当事務所は告訴状の作成や警察提出をサポートしています。
犯罪被害や告訴状でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
業務内容
告訴状の作成
- 告訴状の作成
- 告訴状提出の打ち合わせ
告訴状の作成・警察提出
- 告訴状の作成
- 告訴状提出の打ち合わせ
- 告訴状の警察署提出代行
※最大3カ月間
告訴状の作成 | 77,000円(税込み) |
告訴状の作成 ・警察提出 | 220,000円(税込み) |
業務の流れ
1.お問い合わせ
「お問い合わせ」にご入力のうえ、送信ボタンを押してください。
2.当事務所からのご連絡
2営業日以内に当事務所からご連絡をいたします。また、ご連絡の際には初回面談の日程調整をさせていただきます。
3.初回面談
「告訴状」についてご相談をお受けします。資料や証拠がある場合はご持参ください。
4.受任の可否のご連絡
初回面談から5営業日前後で受任の可否を検討し、ご連絡をいたします。お客様のご依頼意思についても、この間に再度ご検討ください。
5.打ち合わせ
業務に関する契約書や委任状などを交わしていただきます。この時点で正式受任となり報酬が発生します。告訴状作成に必要な内容についても、より具体的にヒアリングをさせていただきます。
6.告訴状準備
お客様との打ち合わせを重ねて告訴状や参考資料など、書面の作成を行います。
7.告訴状の警察提出①
事前連絡の上、告訴状や参考となる資料を警察署に持参します。警察署では担当者が告訴状のコピーをとり、告訴状相談の段階に入ります。この時点で警察が事件を認知すると捜査が開始されます。
8.告訴状の警察提出②
警察担当者と日程等を調整して告訴状を提出します。この時点で告訴状が受理となります。警察は告訴状を受理した後も継続して捜査を進めることになります。
9.事件が検察に送られる
警察の捜査が終了すると事件は検察に送られます。検察段階では検察官が犯人の取り調べなどを行い処分を決定します。検察官が犯人の処分として起訴すると裁判で有罪無罪が決定されることになります。
当事務所のスタンスについて
当事務所は告訴状の即時受理よりもお客様と警察との関係を大切に考えます。
告訴状の受理で一区切りつくのは告訴状提出を業務とする専門家の仕事であって、告訴状の受理で警察捜査が終了するわけではなく、被害者の事件が解決されるわけでもありません。
また、警察は犯罪を認知すれば告訴状の受理前でも事件の捜査を開始できます。
警察と対立して強引に告訴状の受理を迫るのは、警察との関係をこじらせる原因に繋がり、警察との関係悪化は警察捜査の進展を願う被害者が望むものでもないと考えます。
当事務所の告訴状業務は、可能な限り警察との関係を良好に保ったまま進めますので、受理後のお客様と警察との関係にも配慮しています。
よくあるご質問
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告訴状とは何ですか?
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告訴状は、捜査機関に犯罪被害の事実を申告して犯人の処罰を求める書面です。
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告訴状を出すとどうなるのですか?
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告訴状を警察に出すと、告訴状を受理した警察は検察官に証拠などを送る必要があるので、間接的に警察捜査を促進させることになります。
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告訴状はどこに出せばいいですか?
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告訴状は事件を捜査する警察署に出すのが一般的です。具体的には事件が発生した場所を管轄する警察署に提出することが多いです。
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告訴状を警察が受理する義務はありますか?
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告訴について、犯罪捜査規範第63条1項で「受理しなければならない」と規定されていますが、捜査を進めるまでは告訴状の受理に消極的な対応をする警察官も少なくありません。
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告訴をするには何か要件がありますか?
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基本的な要件としては、犯罪事実の特定と犯人処罰の意思表示を明確に示し、時効や告訴期間の経過前に告訴を行う必要があります。
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告訴は誰でもできるのですか?告訴が必要な場合はありますか?
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基本的には犯罪の被害を受けた方であれば誰でも告訴ができます。名誉毀損罪や器物損壊罪など、絶対的親告罪と呼ばれる一定の犯罪では、検察官が起訴をするために必ず告訴が必要となります。
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瀧行政書士事務所