【完全ガイド】傷害罪の被害にあった時の6つのステップ

相手と口論や喧嘩になって傷害を負うと傷害罪が成立する場合があります。
本記事では、傷害罪のポイントや法定刑、成立する可能性のあるケース、被害にあった場合の対処法など、傷害罪に関する基礎知識を分かりやすく解説します。

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴力行為でケガを負わせるなど、人の生理機能に害を及ぼす行為について処罰する犯罪となります。

2-1.傷害罪成立のポイント

ここでは傷害罪の条文を分解し、架空の事例を用いて犯罪が成立するポイントを解説します。

架空の事例
口論となって腹を立てた知人から突き飛ばされて倒れたところ、腹部を足で蹴られるなどされた。病院に行くと上腹部挫傷で加療約10日の診断であった。

傷害罪の成立する可能性が高い

2-2.結果的加重犯

たとえ犯人が相手に傷害を負わす程ではないと思っていても、暴行を行った結果として傷害を負わせた場合は、暴行罪ではなく傷害罪が成立することになります。

2-3.法定刑

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

以下のような行為が、傷害罪に該当する可能性があります。

  • 殴ったり蹴ったりして怪我をさせたケース
  • 刃物や凶器で傷を負わせたケース
  • 暴言や騒音などで精神的ストレスによる慢性頭痛などを生じさせたケース

ここでは傷害罪の被害にあった時の対処法として、6つのステップをご紹介します。

  • 警察に110番通報するなどして安全を確保する
  • ケガの状況に応じて119番通報で救急車を呼ぶ
  • 目撃者がいる場合は協力を求める
  • 早期に傷の写真撮影や医師の診断書を取得するなどして証拠を確保する
  • 警察に被害届を提出する(警察に告訴状を提出して刑事告訴を行うことも可能)
  • 警察の手続きとは別に弁護士を代理人として民事で損害賠償請求を行うことも可能

刑事告訴は、警察などの捜査機関に対し、犯罪被害を申告して犯人の処罰を求める手続きです。
刑事告訴には以下の手続きが必要です。

  • 告訴状の作成
  • 告訴状の警察提出

告訴状を警察に提出すると、最終的に警察は事件を検察に送ることになります。
事件を受けた検察は犯人の起訴・不起訴を決定し、起訴処分となった場合は刑事裁判となります。
告訴状の作成や警察提出は弁護士や行政書士といった専門家に相談することもできます。

なお、刑事告訴と民事の損害賠償請求は別個の手続きなので、刑事と民事の手続きを平行して進めることも可能です。

通常、刑事告訴は警察署に告訴状を提出して行いますが、告訴状は告訴事実や告訴に至る経緯など、事実を整理した上で適切な言葉で書面を完成させる必要があります。

しかし、警察署で告訴状の相談をしても積極的に対応してくれないケースもあります。
また、弁護士をはじめとする専門家に告訴状を依頼することもできますが、それなりに費用もかかってしまいます。

費用を抑えて告訴状作成を検討している方は「ひながた告訴状」が便利です。「ひながた告訴状」では、告訴状の記載例はもちろん、実践的な文章の作り方から警察への電話のかけ方、警察提出の進め方など、ご自身のみで告訴状作成と警察提出を安心して行っていただけるよう工夫しています。

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傷害罪は、肉体や精神など人の生理機能に害を及ぼした場合に成立する犯罪です。被害にあった場合は速やかに警察に通報して安全を確保する必要があります。

また、その後の刑事告訴や損害賠償請求といった手続きのためにも写真や診断書など証拠確保をしておきましょう。目撃者がいる場合は協力を求めておくことも重要となります。

瀧行政書士事務所のホームページはこちら

1981年生まれ和歌山県出身の行政書士。京都府警察官を経て京都で行政書士事務所を開設。告訴状や被害届など犯罪被害者のサポートに注力。

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