冗談でも許されない!脅迫罪が成立するポイントと対処法

「殺すぞ!」「痛い目に合わせるぞ!」といった言葉は、決して許されない犯罪行為です。しかし、怒りに任せてつい口を滑らせてしまったり、インターネット上で匿名の悪口を書いたりして、自分が知らないうちに「脅迫罪」を犯してしまう可能性もあります。

この記事では、実際に脅迫被害を受けた人、脅迫被害の可能性を感じている人、脅迫罪について知識を深めたい人に向けてポイントを解説します。

  • 脅迫罪とは?
  • 類似の犯罪との比較
  • 脅迫罪の可能性があるケース
  • 被害を受けた場合の対処方法

脅迫罪は刑法第222条で規定されており、生命や身体などに対して害を加える旨を告知して、人に恐怖心を生じさせる場合に成立する犯罪です。

1-1.害を加える旨の告知

生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに対して害を加える内容の告知が必要です。

  • 「殺す」「生きて帰れると思うな」などの生命に害を加える内容
  • 「殴ってやる」「痛い目に合わせるぞ」などの身体に害を加える内容
  • 「さらうぞ」「名前と住所をネットで晒すぞ」などの自由に害を加える内容
  • 「不倫をばらすぞ」「前科を公表してやる」などの名誉に害を加える内容
  • 「車を潰すぞ」「家に火をつけるぞ」などの財産に害を加える内容

なお、害悪の対象は告知された本人のみに限定されず、親族に害を加える内容でも脅迫罪は成立します。

1-2.恐怖心の程度

告知の内容や状況から一般人を恐怖させる十分な内容が必要です。
この点、害を加える方法については犯罪行為でなくても問題ありません。

また、実際には告知された方が恐怖心を抱かなかったとしても、一般人が恐怖する内容の告知であれば脅迫罪は成立します。

1-3.犯罪を犯す意思(故意)

脅迫罪を犯す意思(故意)が必要です。

故意については、積極的に恐怖心を抱かせる気持ちまでは必要なく、恐怖心を抱かせるかも知れないが、それで構わないといった気持ちがあれば、脅迫罪を犯す意思があったと判断できます。

1-4.法定刑

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

脅迫罪と混同しやすい犯罪として、強要罪と恐喝罪があります。

これらの犯罪は単に恐怖心を生じさせるのみではなく、相手方に何らかの行為を求めている点で脅迫罪との違いがあります。

強要罪

強要罪は、脅迫や暴行によって人に義務のないことを行わせた場合や、権利行使を妨害した場合に成立する犯罪です。
法定刑:3年以下の懲役
恐喝罪

恐喝罪は、人に害悪を告知して金銭などを交付させた場合に成立する犯罪です。
法定刑:10年以下の懲役

以下に示す状況では、思いもよらずに脅迫罪が成立してしまうケースがあります。

  • お客さんとのトラブル
  • 職場内でのトラブル
  • 近隣住民とのトラブル
  • 金銭トラブル
  • 恋愛トラブル
  • インターネット上の誹謗中傷
  • 学校でのいじめ

ポイント
本人としては実際に危害を加える意思がなくても、相手に恐怖を感じさせるような発言をしてしまうと脅迫罪が成立する場合があります。
また、冗談で殴るふりをしていたとしても、相手が恐怖を感じる状況であれば脅迫罪が成立する可能性があります。

ここでは、脅迫罪の被害を受けた場合の対処法をご紹介します。

4-1.証拠を集める

  • 脅迫の内容をボイスレコーダーなどで録音しておく
  • 脅迫の内容・日時・場所などを日記などに記録しておく
  • SNSなどはURLと内容を確認できる画面のスクリーンショットを撮影する
  • 封書などの脅迫文の場合はコピーを取って原本とともに保管しておく

4-2.警察に相談する

集めた証拠を警察署に持参して被害届を提出するとともに、積極的に捜査を進めてもらえるよう、脅迫罪が成立していることを説明します。

また、確実に犯人を処罰してもらいたい場合は告訴状を作成して提出します。

4-3.必要に応じて専門家に相談

なかなか警察が刑事事件として対応してくれない場合は、弁護士や行政書士に相談することも有効です。また、弁護士を代理人として民事訴訟で損害賠償請求を行い、民事上の責任追及も可能な場合があります。

4-4.心理的なケア

心理カウンセラーのカウンセリングによって心理面のケアをすることができます。
さらに、必要があれば心療内科でショックや不安・恐怖など、精神的な症状を和らげる治療をすることもできます。
また、スポーツや映画鑑賞など、日常的なストレス解消法を検討することも、有効な心理的ケアといえます。

犯罪被害を受けた場合は刑事告訴をすることができます。
通常、刑事告訴は警察署に告訴状を提出して行います。

告訴状は、告訴事実や告訴に至る経緯など、事実を整理した上で適切な言葉を選択し、書面を完成させる必要があります。

また、告訴状の受理に消極的な警察担当者も多く、なかなか警察への提出ができないケースも少なくありません。
しかし、弁護士をはじめとする専門家に告訴状を依頼すると、かなり費用もかかります。

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トラブルが発生した場合、たとえ手を出さなくても、暴言のみで犯罪となってしまうことがあります。生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える言葉で恐怖を感じた場合、状況によっては脅迫罪が成立します。

脅迫罪では、被害を受けたときの対処だけではなく、トラブル発生時に加害者とならないためにも、どのような状況で犯罪が成立するのかを知っておくことが重要といえます。

瀧行政書士事務所のホームページはこちら

1981年生まれ和歌山県出身の行政書士。京都府警察官を経て京都で行政書士事務所を開設。告訴状や被害届など犯罪被害者のサポートに注力。

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